レビ記 15

(previous:: ← レビ記 14) | (up:: レビ記) | (next:: レビ記 16 →)


1-2 さらに、主はモーセとアロンに告げました。「人々に次のような指示を与えなさい。だれでも陰部から漏出があれば、汚れた者とみなされる。

3 実際に漏出があるときだけでなく、漏出がないときも、その期間は汚れた者となる。

4 寝床や座る物もみな汚れる。

5 患者の寝床にさわるだけで、夕方まで汚れた者となる。そうなれば、衣服と体を洗わなければならない。

6 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規定上は夕方まで汚れた者となる。やはり、衣服と体を洗わなければならない。

7 また、漏出を病む人の患部にさわった場合も同じである。

8 患者につばをかけられたときも夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。

9 患者の乗った鞍は汚れる。

10 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。

11 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。夕方までは汚れた者とみなされる。

12 汚れた者がさわった土の器は全部壊しなさい。木の容器は水できれいに洗えばよい。

13 漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行いなさい。衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。

14 八日目に、幕屋の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。

15 祭司はそこでいけにえをささげる。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。こうして祭司は、漏出を病んだ患者のために罪の償いをする。

16 精液を漏らしたときは全身を洗うこと。本人は夕方まで汚れた者となる。

17 精液のついた衣服や皮も夕方まで汚れたものとなり、洗わなければならない。

18 性行為後は、男も女も体を洗わなければならない。二人とも翌日の夕方まで、汚れた者とみなされる。

19 女が生理のとき、七日間は汚れた者となる。その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。

20 その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 21-23女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。

24 この期間に女と性行為をする者は、礼拝規定で七日間汚れた者となる。彼の寝床も汚れる。

25 生理の出血が、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規定を適用する。

26 その期間に寝た床は、通常の生理の場合と同様に汚れる。座った物も同じである。

27 その女の寝床や座った物にさわる者は夕方まで汚れる。衣服と体を洗いなさい。

28 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよくなる。

29 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところに持って行きなさい。

30 祭司は一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。生理の汚れのために、主の前でその女の罪の償いをする。

31 こうして、人々を汚れからきよめる。彼らの間に建てられたわたしの聖所を汚し、死ぬようなことがないためだ。」 32-33以上が、陰部に漏出のある者や、精液を出して汚れた者、生理の期間中の女、その期間中の女と性行為を行った者に関する指示です。


(previous:: ← レビ記 14) | (up:: レビ記) | (next:: レビ記 16 →)