レビ記 7

(previous:: ← レビ記 6) | (up:: レビ記) | (next:: レビ記 8 →)


1 罪過を償う最もきよいいけにえについての決まりは、次のとおりである。

2 いけにえの動物は、焼き尽くすいけにえと同じ場所でほふり、血は祭壇の回りに振りかける。

3 祭司は脂肪を全部、祭壇にささげる。背骨に沿ってついている脂肪、内臓を覆う脂肪、

4 二つの腎臓、腰のあたりの脂肪、胆のうなどをより分けて、いけにえとする。

5 それを、罪を償ういけにえとして祭壇で焼く。

6 祭司はみな、その肉を食べることができるが、それを神聖な場所で食べなければならない。最も聖なるいけにえだからだ。

7 罪の赦しのためのいけにえ、罪過を償ういけにえ、どちらの場合も、動物の死体は儀式を行う祭司の食物となる。

8 焼き尽くすいけにえの場合は皮が与えられる。

9 主への穀物の供え物をささげる祭司は、儀式に使った残りを全部与えられる。この規定は、供え物をかまどや鉄板で焼く場合も、なべで料理する場合も変わりはない。

10 ほかの穀物の供え物も、油を混ぜたものでも乾いたものでもすべて、アロンの子である祭司のものとなる。

11 次は、和解のいけにえとしてささげるいけにえについての決まりである。

12 それが感謝のささげ物の場合、いけにえのほかにパン種を入れていないドーナツ型のパン、オリーブ油を塗った薄焼きのパン、小麦粉をオリーブ油でこねて作ったパン、

13 さらに、パン種を入れたドーナツ型のパンを添える。

14 このうち一部を、儀式どおり祭壇の前で揺り動かしてささげる。それは、いけにえの血を注ぎかける祭司のものとなる。

15 感謝を表す和解のいけにえとして主にささげた動物の肉は、その日のうちに食べなさい。翌日まで残しておいてはならない。

16 感謝のいけにえでなく、誓願や任意のささげ物の場合は、その日に食べきれなければ、翌日まで残しておいてかまわない。 17-18ただし、三日目まで残った分は焼き捨てなさい。三日目に食べるようなことがあれば、わたしはそのいけにえを受け入れない。いけにえとしての価値がなくなるからである。せっかくのいけにえも無効となり、肉を食べた祭司は罪を犯したことになる。それは主にとって汚れたものだからだ。食べた者は罪の償いをしなければならない。

19 礼拝規定で汚れているとみなされるものに触れた肉は、食べてはならない。焼き捨てなければならない。食用にする肉は、礼拝規定できよいとみなされる者だけが食べられる。

20 人が汚れている身でありながら和解のいけにえを食べるなら、もはやイスラエル国民ではない。神聖なものを汚したからだ。

21 だれでも、人であれ動物であれ、礼拝規定で汚れているとみなされるものに触れながら、和解のいけにえを食べるなら、イスラエル国民とはみなされない。神聖なものを汚したからだ。」

22 さらに主はモーセに命じました。

23 「イスラエル人は牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。

24 死んだり野獣に裂き殺されたりした動物の脂肪は、何に使ってもかまわないが、食べることはできない。

25 火で焼くささげ物の脂肪を食べる者は、イスラエル国民とはみなされない。 26-27どこであろうと、鳥や動物の血を食べてはならない。食べればイスラエル国民とはみなされない。」

28 神はモーセに告げました。

29 「人々に命じなさい。主への和解のいけにえは、本人の手でささげなければならない。

30 脂肪と胸の部分を持って来て祭壇の前で揺り動かし、主にささげるのだ。

31 脂肪は祭司が祭壇で焼き、胸肉はアロンとその子らのものになる。 32-33右のもも肉は、いけにえの儀式を行う祭司がもらう。

34 胸とももは、国民から祭司へ納める物と決めたからである。祭司はいつも、いけにえのこの部分をもらう。

35 火で焼くいけにえのこの部分は、報酬として、主に仕える祭司、アロンとその子らのものとなる。

36 このことは、わたしが彼らに油を注いで祭司に任命する日から、必ず守らなければならない。子々孫々に至るまで変わらない彼らの権利である。」

37 以上が、焼き尽くすいけにえ、穀物の供え物、罪の赦しのためのいけにえ、罪過を償ういけにえ、祭司の任職式のいけにえ、和解のいけにえについての決まりです。

38 これが、シナイの荒野で主がモーセに教えた、いけにえのささげ方です。


(previous:: ← レビ記 6) | (up:: レビ記) | (next:: レビ記 8 →)